自治会連合会規約
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静岡県自治会連合会規約

(名称及び事務所)

第1条 本会は、静岡県自治会連合会と称し、事務所を会長の市町に置く。

 

(組織)

第2条 本会は、静岡県内の住民自治会連合組織(町内会、自治会、区長会等の市町又はその行政区(合併した市町にあっては合併前の行政区域を含む。)単位での連合体をいう。)をもって組織する。

 

(目的)

第3条 本会は、前条の各自治会連合組織相互の連絡を密にし、自治組織の向上発展に努め、関係行政機関との連絡を図り、地域住民の福祉の向上と豊かな地域社会づくりに寄与する。

 

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

 (1) 会員相互の連絡協調

 (2) 関係行政機関との連絡提携

 (3) 会員相互の情報、資料の交換

 (4) その他この会の目的を達成するに必要な事業

 

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。

 (1) 会 長  1名

 (2) 副会長  2名

 (3) 会 計  1名

 (4) 理 事  若干名

 (5) 監 事  2名

 

(役員の選出、任期)

第6条 本会の役員は、次により選出する。

 (1) 会長は、理事の互選とする。

 (2) 理事は、住民自治会連合会組織の代表者(政令指定都市の2以上の行政区を、その区域とする住民自治連合組織にあっては当該行政区ごとに選出された代表者とすることができる。)をもって充てる。

 (3) 副会長は第9条1項の支部のうち会長選出支部以外の支部から各1名を、会計は会長選出支部から各1名を、監事は副会長選出支部から各1名を、それぞれの支部の理事が互選する。

2 役員の任期は、2か年とし、再選を妨げない。ただし、補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(役員の任務)

第7条 本会役員の任務は次のとおりとする。

 (1) 会長は、本会を代表し、会務を統理する。

 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、あらかじめ会長が定めた順序でその職務を代行する。

 (3) 会計は、本会の会計事務を担当する。

 (4) 理事は、本会運営及び予算決算等重要事項を審議し、その実行に当たる。

 (5) 監事は、本会の会計を監査する。

 

(会議)

第8条 本会の会議は、三役会及び理事会とし、会長が議長となる。

2 三役会は、会長が必要に応じて招集し、理事会で決議した事項及び会務を執行し、理事会に付議すべき事項を審議する。その構成は、会長、副会長及び会計をもって充てる。

3 理事会は、年1回以上これを開き、次の事項を審議決定する。

 (1) 事業の計画に関すること。

 (2) 規約の制定、改廃に関すること。

 (3) 収支予算及び決算に関すること。

 (4) 会費及び徴収に関すること。

 (5) 三役会から付議された事項

 (6) その他必要と認める事項

4 会議は、半数以上の出席を要し、議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

 

(支部)

第9条 本会の事業を円滑に行うため、東部支部、中部支部及び西部支部を置く。

2 前項の各支部に支部長を置く。

3 支部長は、必要に応じて支部の会議を招集する。

4 支部長は、支部の会議に諮って副支部長を置くことができる。

5 前項に定めるもののほか、支部の運営について必要な事項は、各支部長が別に定める。

 

(会費)

第10条 本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。

2 会費の基準は、別に定める。

 

(会計年度)

第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(顧問及び相談役)

第12条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、会長が理事会に諮って委嘱するものとする。

 

(その他)

第13条 この規約の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を得て別に定める。

 

  附則

 この規約は、昭和43年6月13日から施行する。

  附則

 この規約は、昭和53年4月17日から施行する。

  附則

 この規約は、昭和63年5月27日から施行する。

  附則

 この規約は、平成元年6月9日から施行する。

  附則

 この規約は、平成3年7月4日から施行する。

  附則

 この規約は、平成11年7月15日から施行する。

  附則

(施行期間)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規約にかかわらず、施行日の前日において会長、副会長、会計及び監事であった者は、その任期が満了するまでの間引き続き等該職に在任するものとする。