全国自治会連合会表彰規程
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(趣旨)

第1条 この規程は、全国自治会連合会(以下「本会」という。)の会員の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(表彰の対象者)

第2条  表彰の対象者は、次の各号の一に該当する者とする。

 (1)地縁による団体の代表者として概ね10年以上在職し、住民自治組織の発展向上について、特にその功績の著しい者

 (2)地縁による団体の代表者として概ね10年以上在職し、本会事業の達成のため貢献し、特にその功績の著しい者

 (3)前2号に掲げる者と同等の功績があったと認められる者

 

(選考方法)

第3条 被表彰者は、前項に該当する者として、本会加入自治組織が推薦した者について、常任理事会の選考を経て会長が決定する。

 

(表彰の時期)

第4条  表彰は、本会大会において行うものとし、表彰状及び記念品を授与するものとする。

 

(雑則)

第5条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、理事会の協議により定めるものとする。

 

  附則

 この規程は、昭和61年9月29日から施行し、昭和60年9月18日から適用する。

  附則

 この規程は、平成2年10月12日から施行する。

  附則

 この規程は、平成14年6月14日から施行する。

  附則

 この規定は、平成25年2月7日から施行する。